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信託

【家族信託】受託者ってどんな人①

2020.10.28

「家族信託」とは、信託法を根拠とする「信託」のうち、財産を託す相手を家族や親族にしたものをいいます。
「信託」には、基本的に3人の人物が登場します。

①委託者(現在財産を持っていて財産の管理や処理を任せる主体となる人)
②受託者(委託者が信じて財産を託す相手であり、実際に財産の管理処分を行う人)
③受益者(受託者に管理を託した財産(これを「信託財産」といいます。)から経済的利益を受ける人)です。

しかし、括弧書きの説明だけでは、3人の登場人物が一体どのような人なのかはイメージできないのではないでしょうか?

3人の登場人物を一度に説明すると、読むのが嫌になるほど膨大な量になってしまいます。
そこで、今回は「受託者」について、説明をさせていただきたいと思います。

【家族信託】受託者ってどんな人①まず、「受託者」になるのに、資格は必要なのでしょうか?
「受託者」とは、財産を預かり管理する人のことです。
かしこまった言い方では、「委託者から信託財産を託され、信託目的に従って受益者のために信託財産の管理・処分等を行う者」になります。
受託者は、信託財産の内容や受益者の状況等を総合的に判断できる能力のある者とされているため、未成年者は受託者となることができないと定めれています(信託法7条)。
逆に言えば、未成年者でなければ、個人でも法人でも受託者になることができるのです。
受託者が個人である場合、信託契約の期間中に、受託者が死亡したり病気になったりなどで信託業務ができなくなるリスクがあります。

そこで、家族・親族で設立した法人を受託者とすることもできます。
家族で設立する法人としては、株式会社、合同会社、一般社団法人が多いのですが、家族信託は純粋な営利目的ではないことから、一般社団法人を設立する人が多いようです。
もっとも、法人を受託者にして信託報酬を受け取ることになると、信託業法における「不特定多数の人の財産を反復継続して預かる場合」に該当することになる場合には、信託報酬を受け取るために金融庁の免許が必要となります。

そのため、法人を受託者とする場合、信託業法に抵触しない制度設計をしなければならないなどの問題も生じるます。
この点についてはまた別の機会でご説明させていただきます。

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