「遺留分」という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
しかし、実際その内容については分からない方も多いと思いますし、自分は遺留分を侵害されているのか、遺留分を算定する際の基礎財産って何が含まれるのか、分からず悩まれる方も多いと思います。今回は遺留分について、ご説明いたします。
1.遺留分とは
「遺留分」とは、兄弟姉妹及びその子以外の法定相続人に対して認められた、被相続人の意思によっても奪えない最低限の相続分のことを言います。
遺留分の割合は、父母等直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の1/3、それ以外の場合は1/2となります。これは民法第1042条で定められています。
さて、この遺留分の基礎となる財産は、「相続開始時の積極財産」に「贈与の価額」を加え、そこから「債務全額」を引いて計算します。
ここで、「相続開始時の積極財産」には、遺言による遺贈や死因贈与によって処分した財産も含まれ、「贈与」には、①相続開始前1年間にした贈与、②1年以上前であっても当事者双方が遺留分権利者を害することを知って行われた贈与が含まれます。
これらは、相手方が相続人であろうとなかろうと関係ないのです。
さらに、見落としがちですが、③相続人に対する贈与は、それが「特別受益」に該当する場合、1年以上前のものでも「贈与」に含まれます。
2.遺留分侵害額請求とは
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害している相続人に対して、侵害された遺留分相当額について金銭で請求することができます。
これを遺留分侵害額請求と言います。
先述と重なりますが、ここで「遺贈」とは、被相続人が遺言で行った相続分の指定も含む相続財産の処分のこと、「贈与」とは、被相続人が行った生前贈与のことです。
贈与には、①相続開始前の1年間に行った贈与、②それ以前でも被相続人と受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与が含まれます。また、③受贈者が相続人である場合には、相続開始の1年以上前のものでも侵害額請求の対象になり得るので注意する必要があります。
なお、いったん遺留分侵害額請求権を行使すれば、当然にその効力が発生します。
つまり、「今回の被相続人の相続について、私は遺留分を侵害されたので、その遺留分侵害額相当の金額についてお金を払いなさい。」という請求をすれば、金額が明確に特定されていなくても侵害額相当の金銭請求ができるようになります。
次回は遺留分侵害額請求について解説します。

代表弁護士/社会保険労務士/税理士
菰田 泰隆 YASUTAKA KOMODA
KOMODA LAW OFFICE代表。
「クライアントの人生を豊かに」を理念に、ワンストップリーガルサービスを展開。
弁護士法人菰田総合法律事務所
福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。
相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。