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相続一般

相続と戸籍の結びつきが強いことをご存知ですか?

2021.01.15

法定相続情報証明制度とは相続では、相続人の状況に応じて様々な問題があり、法律的にクリアしなければならない事柄が沢山あります。

例えば、遺産分割協議を行っての相続では、共同相続人の間で利益相反がないか、相続権を剥奪された被廃除者と呼ばれる者が遺産分割協議に加わっていないか等が挙げられます。
また、法律的な問題に不備がなかったとしても、相続人が漏れていた場合、その遺産分割協議は無効となります。

すなわち、相続業務において一番の基本は、【相続人の確定】にあるともいえます。相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を不備なく揃え、そのうえで戸籍に記載されている被相続人との関係を間違えることなく確認することが必要です。

しかし、時代により戸籍の様式や記載事項は異なっており、古い戸籍は手書きのため読みにくいため、取り付けに手間取られる方も少なくありません。少しでも戸籍の知識を身に着けておかれるだけで、取得がスムーズに進むかと思いますので、今回は戸籍の基本事項についてご説明致します。

そもそも、戸籍とは日本人が出生してから死亡するまでの、身分関係を登録・証明するものです。
戸籍によって、親子関係(父母の氏名、続柄)、養親子関係、婚姻・離婚、死亡などを証明することができます。

戸籍は、「現在戸籍」「除籍」「改製原戸籍」3つの種類に分けられます。また、現在戸籍には、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2種類があります。 まず、現在戸籍とは、現に在籍している人がいる戸籍です。

戸籍謄本には、戸籍に記載されている全部の事項を搭載されており、戸籍抄本には、戸籍の原本の一部(請求された特定の個人の記載事項)を抜粋して写した部分が記載されています。一般的に、婚姻など戸籍届出などの添付や、パスポート申請、資格取得のための提出書類などに必要なのは、戸籍の謄抄本です。

次に除籍とは、戸籍に記載されている人が死亡したり、婚姻などにより別の戸籍に移動することで、最終的に在籍者が誰もいなくなった戸籍です。改製原戸籍とは、改正により編製替えされた従前様式の戸籍のことを指します。

戸籍は、基本的に戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母または祖父母)、直系卑属(子または孫)しか請求できません。(戸籍法第10条)。しかし、弁護士等は受任事務等の業務遂行のために戸籍の取得を代行することも可能ですので、お悩みの方はお近くの弁護士事務所にご相談に行かれてみるといいかもしれません。

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