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弁護士コラム

遺言書作成のご相談をご希望の皆様へ

2014.09.24

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の二通りがありますが、多くの方は自筆証書遺言を選択されます。

自筆証書遺言は、被相続人が元気なうちは何度も訂正が可能であり、弁護士などに依頼する場合を除いては費用がほとんど発生しない反面、遺言書の保管場所がわからないまま相続手続きが完了する恐れがあるなどの問題点があるのも確かです。

自筆証明遺言は、法律に詳しい方でない限り意外に作成が難しい一面があり、場合によってはトラブルの原因となることも想定されます。

当事務所は、福岡を中心に相続全般のサポートを行う一方で遺言書のアドバイスや遺言書案の作成を行うとともに、相続発生後のトラブルを想定した遺言書作成サポートを行います。

相続でお悩みの福岡市、那珂川町など福岡近郊、佐賀・長崎・熊本など他県の方のご相談も受け付けております。お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

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