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弁護士コラム

不本意な相続が行われた場合

2014.09.29

ご家族などが亡くなられ、遺言書があった場合、相続人にとっては不本意な内容である場合があります。
例えば、全財産を長男に譲ることになっていたり、全く知らない赤の他人に財産を相続させる内容であったりすると、相続人としては困る方もいらっしゃいます。

当事務所では、そのような不本意な内容の相続でお困りの方をサポートしています。
相続財産は故人のものであるため、どのように分け与えても良いわけですが、故人に依存して生活していた相続人は、困ってしまいます。
そのため、財産の一定割合を相続人に確保するために設けられたのが遺留分という制度です。
遺留分を侵害されている相続人は、その侵害額を請求することができます。

福岡にお住まいで不本意な相続でお困りの方、トラブルを避けたい方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

相続でお悩みの福岡市、那珂川町など福岡近郊、佐賀・長崎・熊本など他県の方のご相談も受け付けております。お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

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