general inheritance

相続一般

相続や遺言については、早めに考えるようにしましょう

2015.11.16

弁護士法人菰田総合法律事務所です。
相続対策について具体的に考えたことはありますか?いつかは直面する問題だけど、今はまだ元気だから大丈夫、と思っていても、いつ相続問題が発生するかは確実にはわかりません。遺言や遺産分割といった用語は聞いたことがあるけど、具体的に何を準備しておくべきかはわからない、という方も多いかと思います。
実際、当事務所で遺言書を作成し、不幸にもその数日後にお亡くなりになってしまった方もいらっしゃいました。我々弁護士のような仕事をしていると、本当に人生どこで何が起こるかわからないなと痛感するものです。良いことも悪いことも含めて、この先何が起こるかわからない人生の中で、皆様の人生やその相続が少しでも豊かなものであればと思いながら、日々の業務を行わせていただいております。
そこで今回は、早めに相続対策をしておく必要性と、有効な事前準備についてお話しします。
相続
相続で揉めるケースの一つとして、法定相続人以外の人に遺産を取得させたい場合が挙げられます。最も多いケースとしては、一生懸命介護してくれたお嫁さんに対してですね。父親が長男夫婦と同居しながら、長男の奥様が相続人でないにもかかわらず、お父さんがお亡くなりになるまで献身的に介護を続けてくれた、これに対して、お父さんとしては少しでも報いてあげたいというケースは多いものです。しかし、これを長男以外の兄弟たちが快く思わずに揉めてしまうケースはよく見かけますね。
相続が発生した場合には、原則として法定相続人が相続することになります。法定相続人とは、配偶者や子供、親や兄弟などが当てはまり、その相続割合もその地位によって異なります(配偶者は2分の1、子どもは残りを人数分で分割するなど)。
しかし、法定相続人以外で、生前お世話になった知人や親戚などに財産を譲渡したい場合には、相続によっては当然に譲り渡すことができないため、あらかじめ遺言書を作成しておくことが必要となります。
しかし、遺言書の作成はネットで調べながら自分で簡単にできるものではありません。遺言書には3つの種類がありますが、それぞれ必要な要式が異なり、書き方を間違えればせっかく書いた遺言書が無効となってしまうおそれもあります。
また、遺産の分け方については、遺産を一人に一つずつ譲り渡す方法に限らず、一人に複数の遺産を取得させ、残りの相続人には金銭(預貯金や保険金、遺産の売却価格など)を相続分に応じて取得させるといった方法など、様々な方法があります。これらの分割方法についても、遺言書に記載しておくことで後の相続人間の紛争を防止することができます。

また、遺言書の他に、生前贈与によって遺産を取得させたい者にあらかじめ財産を譲り渡しておく方法もあります。
もっとも、相続開始前7年以内に行われた贈与については相続税の対象に含まれることから、相続税対策としては少しでも早めに贈与をしておくことをおすすめします。また、ご本人の資産状況やご家族の状況などによっては、暦年贈与で相続税対策というのが現実的でない場合もありますし、その他の方法でより効果的な相続税対策ができるケースも多いものです。

このように、早めに相続対策を講じておくことで、いざ相続が発生した場合に、スムーズに遺産を分け合うことができます。
相続対策について、一度ご家族で話し合う機会を設けてみてはいかがでしょうか。

遺言書の作成にあたっては、専門家にご相談することで、確実に有効な遺言書を作成することができます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。
 

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監修 菰田泰隆

KOMODA LAW OFFICE(弁護士法人菰田総合法律事務所)

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弁護士の他に税理士・司法書士が在籍しており、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続から相続登記、相続税申告まで全てを解決できる相続特化の総合法律事務所です。
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