general inheritance

相続一般

特定遺贈②

2016.05.27

特定遺贈の受遺者は、いつでもその遺贈を放棄することができます(民法986条1項)。

受遺者が遺贈義務者に対して遺贈承認の意思表示をすると、遺贈の効力は確定します。また、受遺者が遺贈義務者に対して遺贈放棄の意思表示をすると、遺言者の死亡時に遡って遺贈の効力は消滅します(民法986条2項)。

どちらの場合であっても、一度した承認・放棄は撤回することができませんが、(民法989条1項)能力の制限や詐欺・強迫を理由に取り消すことはできます(民法989条2項、民法919条2項・3項)。

 遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対して、相当の期間を定めて、遺贈を承認・または放棄するよう催告することが可能です。万が一、受遺者がこの期間内に承認または放棄の意思表示をしなかったときは、遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。

 

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