general inheritance

相続一般

包括遺贈①

2016.05.27

遺産の全部あるいは割合で示された一部を遺贈する場合を包括遺贈といい、遺産の全部を目的とする遺贈を「全部包括遺贈」、遺産のうち、一定割合で示された部分を目的とする遺贈を「割合的包括遺贈」、包括遺贈の受遺者を「包括受遺者」といいます。包括遺贈の対象は、特定の財産ではなく、被相続人の遺産の全部もしくは一定割合です。

 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになる為、プラスの財産だけでなく、マイナス(借金など)の財産も引き継ぎます。

なお、特定遺贈と異なり、遺産を配分する割合を決めて財産を与えることになりますので、時間経過による遺産の財産構成の変化にも対応が可能となっています。

 

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