general inheritance

相続一般

4.相続人の法定相続分

2016.06.15

 

相続人の法定相続分については、相続人が誰であるかによって異なります。

 ①子(血族相続人の第1順位)と配偶者が相続人の場合は、法定相続分はそれぞれ2分の1です。子が複数人いる場合は、各自の相続分は均等です(民法900条4項)。また、非嫡出子と嫡出子がいる場合も同様となります。

 ②直系尊属と配偶者が相続人の場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。直系尊属が複数人いる場合は、実父母と養父母の区別なく、いずれも均等の相続分となります。

 ③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数人いる場合は、各自の相続分は原則として均等ですが、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法900条4項)。

 ④配偶者がなく、子、直系尊属又は兄弟姉妹だけが共同相続人である場合は、法定相続分は原則として均等となります。

 

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