general inheritance

相続一般

8 相続の対象 (1)包括承継主義

2016.09.21

ここまでお話ししたように、相続人は、原則として、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐと定められています(896条)。

相続は、死亡によって開始する(882条)ことから、「相続の開始の時」とは、被相続人の死亡時をいいます。

また、単純承認の場合、相続人は何の行為も要することなく、被相続人の権利義務を承継します。

 

では、受け継ぐことになる権利義務とはどんなものをいうのでしょうか。

これが、相続の対象となる物はなにか、というお話です。

 

承継することになる「権利義務」とは、被相続人の保有していた不動産や預貯金などの財産はもちろん、被相続人が借金をしていた場合にはその支払い義務などをいいます。

他にも被相続人がした契約を取り消す権利や解除する権利など、被相続人の法律関係や法的な地位も「権利義務」として相続人に承継されます。

 

このように、被相続人の死亡という1つの原因によって、被相続人に属した一切の権利義務が一括して相続人に承継されることを包括承継主義といいます。

 

では、逆に相続で受け継がれない権利や義務はどのようなものでしょうか。

次回以降は受け継がれないものについて説明していきます。

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