general inheritance

相続一般

9 相続の対象 (2)包括承継の例外 ①一身専属権

2016.09.21

包括承継については例外があり、権利義務が被相続人の一身に専属したものであった場合には、その権利義務は相続人に承継されません(896条ただし書き)。

 

「一身に専属したもの」とは、親権、扶養の権利義務、貞操義務、子の認知など、個人の身分関係に強く結びつく性質のものがこれにあたります。

また、被相続人の有する特別な技能に基づくものが契約の対象となっていた場合も被相続人本人が行わなければ意味がないので、「一身に専属したもの」となり、相続されません。

 

他にも、被相続人との個人的な信頼関係に基づくものや個人的な境遇に基づいて与えられる権利、例えば公営住宅の使用権や生活保護を受ける権利については、被相続人に特有なものであり、「一身に専属したもの」として、当然には相続の対象とはなりません。

 

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