前回までにお話ししたもの以外で、相続の対象となるかがわかりにくいものがあります。
まず、被害者が交通事故等に遭い死亡した場合に、被害者である被相続人が持つ、加害者に対する慰謝料請求権、被相続人が死亡しなければ得たであろう利益(逸失利益)の損害賠償請求権は相続の対象になるとされています。
次に、借地借家契約の借主の地位も相続の対象となると解されています。
そして、相続人がいない場合、居住目的の賃借権については内縁配偶者による承継が認められています(借地借家法36条)。
ゴルフクラブ等の会員契約については、クラブの理事会の承認があれば会員権の譲渡が認められる規定は存在するが、会員が死亡した場合の規定が存在しない場合について、死亡により会員権が喪失するとの規定があったとしても、相続による承継を認めた判例があります。
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