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遺産相続コラム

14 遺言(3)遺言の方式②

2016.12.09

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印がされた遺言書のことを言います(民法968条1項)

自筆証書遺言の場合、証人や立会人は一切必要ありません。

 

その代わり自筆証書遺言書には、遺言者の自書によって作成されていることを証明するために、

①筆跡がわかる方法で

②遺言書の用紙に遺言者自身が直接書いた場合

にかぎり「自書」されたことと認められます。

そのため、ワープロによる遺言書の作成やDVDに録画する方法で遺言した場合も、たとえ本人の真意や本人が作成したことが確実であるとしても、「自書」とは言えないため、有効な遺言とは扱われません。

 

日付の記載は、遺言書完成時の遺言能力(意思能力があったか)の存否や、複数の遺言書がある場合にその先後関係を判断するために要求されています。

以前お話しした通り、遺言は何度でも作り直すことが可能なので、複数の遺言書がある場合には、一番最後に作成された遺言が有効な遺言となります。

そのため、日付の記載は、暦日である必要はなく、遺言完成の年月日が客観的に特定できればよいので、例えば「私の60歳の誕生日」「娘の結婚式の日」という記載も有効です。

 

氏名の記載は、遺言者の特定のために要求されます。

遺言者が特定でき、他人との混同が生じないのであれば、氏または名のみでもよいとされています。

 

押印は、自書の要件と同様に、遺言者本人であること及びその意思が真正なものであることを担保する機能をもちます。

使用すべき印章には制限はなく、指印でもよいとされています。

 

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