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遺産相続コラム

15 遺言(4)遺言の方式③

2016.12.09

公正証書遺言とは、公証役場で公証人と呼ばれる専門の人間に作成してもらう遺言のことです。(民法969条)

公正証書遺言は以下のように作成されます。

①証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で直接伝える。

②公証人は口述を筆記し、

③筆記したものを公証人が遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる

④遺言者及び証人は、その筆記の正確なことを承認した後

⑤署名・押印する

⑥最後に公証人が、方式に従って作成したものであることを付記して、署名・押印する。

以上の方法で、同じ内容の遺言公正証書が3通作成されます(原本、正本及び謄本)。

このうち、原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者や遺言執行者に交付されます。

 

自筆証書遺言と異なり、公証人という正式な立場の人間に作成してもらうため、方式が間違っていて遺言が無効となる、といったことは起こりません。

また、公証役場に保管されるため、遺言書が紛失することもありません。

公正証書遺言の作成には、多少の金額がかかりますが、確実に有効な遺言を遺すことができる制度です。

 

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