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遺産相続コラム

16 遺言(5)遺言の方式④

2016.12.12

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま、存在のみを証明してもらう遺言書のことをいいます(民法970条)。

秘密証書遺言は以下のように作成されます。

①遺言者は、遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に用いた印章で封印します。

②遺言書の入った封書を公証人1人及び証人2人以上の前に提出し、自己の遺言書であること並びに遺言書の申述内容を封書に記載した後、遺言者・証人・公証人が署名・押印します。

 

秘密証書遺言では、遺言書本文は自書する必要はなく、ワープロによる作成や他人の代筆も許されます。

公証人が遺言書提出日を記載するので、遺言者自身が日付を書く必要もありません。しかし、署名・押印は遺言者自身がする必要があります。

公正証書遺言と同様、専門家が関わるため、紛失したりすることはありません。

また、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけ明らかにすることができる点で、公正証書とも異なるメリットがあります。

 

なお、秘密証書遺言が、なんらかの理由で秘密証書遺言としては要件を欠いて無効である場合でも、自筆証書遺言の要件を充足していれば、自筆証書遺言としての効力を認められます(民法971条)

 

 

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