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遺産相続コラム

5 遺言(14)遺言事項の限定②

2017.01.11

遺言事項として、例えば以下のような行為が法定されています。

 

①家族関係に関する事項

子供の認知は、生前だけでなく、死後も遺言によって行うことができます(民法781条2項)。

また、生前親権を持っていた相手に対する未成年後見人の指定(839条)をすることができます。

 

②法定相続に関する事項

基本的には以前お話しした法定相続に従いつつ、そのルールを修正するような遺言も有効です。

被相続人の配偶者や子供などの、推定相続人の廃除および廃除の取り消し(893条・894条2項)を遺言によって行うことができます。

また、相続分の指定をすることもでき、相続分を指定するよう他人に委託(902条)を行うこともできます。

また、特別受益者が存在する場合に、それを特別受益として計上しないように遺言で指示することもできます。(903条3項)。

 

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