general inheritance

相続一般

遺贈(19)負担付遺贈②

2017.02.23

負担付遺贈は、遺言者の死亡によって効力を生じます。

 

受遺者は、負担付遺贈を承認すると、負担を履行する義務を負います。

受遺者は、遺贈の目的価額を越えない限度でのみ、負担した義務を履行する義務を負います(1002条1項)。

受遺者が負担付遺贈を放棄した場合には、受益者が受遺者に代わって、遺贈を受けることができます(1002条2項)。

 

負担付遺贈を承認したにも関わらず、負担が履行されない場合、遺言者の相続人や遺言執行者は、受遺者に対して負担の履行を求めることができます。

相続人は、相当の期間を定めて履行を催告することができ、期間内に履行されない時は、家庭裁判所に負担付遺贈の取り消しを請求することができます(1027条)。

 

 

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