heritage division

遺産分割一般

遺産分割方法の指定(1)

2017.02.23

被相続人は、遺言によって、遺産分割の方法を指定したり、第三者に分割方法の指定を委託したりすることができます(908条)。

分割方法の指定は、必ずしも相続人全員およびすべての遺産について行う必要はなく、一部の指定をすることもできます。

 

遺産分割方法の指定には、①単に分割態様(現物による分割か、価格による分割か)を指定する場合のほかに、②具体的な分割の実行(どの財産をどの相続人に帰属させるか)を指定することもできます。

「不動産はすべて売却し、得られた代金を子A・B・Cで分けよ」という遺言が①であり、

「遺産のうち甲土地はAに相続させる」という遺言が②になります。

②のような特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言を、「相続させる」旨の遺言と呼びます。

 

 

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です