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遺産分割一般

遺産分割方法の指定(4)「相続させる旨」の遺言②

2017.02.23

「相続させる」旨の遺言に基づいて、特定の財産について、相続開始時に遺産の一部分割が行われたことになります。

その結果、特殊な事情のない限り、なんらの行為を必要とすることなく、相続開始時に特定の財産が受益相続人に帰属します。

当該財産については、遺産共有の状態は生じず、相続人らによる分割協議や審判を経る必要もありません。

 

「相続させる」旨の遺言は相続による権利取得なので、これに基づいて生じた特定の不動産の所有権の移転について、受益相続人は、単独で、相続を原因として登記手続きを行うことができます。

同様に、相続による権利取得なので、相続を放棄すれば、当該財産もその他の財産も取得できません。

 

 

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