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遺産分割一般

遺産分割方法の指定(3)「相続させる」旨の遺言①

2017.02.23

今回から、遺産分割方法の指定に内、「相続させる」旨の遺言について詳しくお話ししていきます。

 

「相続させる」旨の遺言は、相続人に対する特定遺贈と似ています。

「相続させる」旨の遺言と遺贈の最大の違いは、遺産に債務が含まれる場合に、その特定の財産の承継が、債務の承継を伴うかどうかにあります。

特定遺贈ならば、相続人は、相続人としては相続を放棄することで相続債務の承継を免れつつ、受遺者としてその特定の財産を承継できます。

「相続させる」旨の遺言の場合は、相続人としてその特定の財産を承継するので、相続債務も相続分に従って承継しなければなりません。

放棄をすれば、特定財産の相続も放棄したことになります。

 

遺言が、「相続させる」旨の遺言であるか、特定遺贈であるかは、遺言の解釈によりますが、判例は、遺贈と解すべき特段の事情のないない限り、「相続させる」旨の遺言であるとしています。

 

 

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