heritage division

遺産分割一般

遺産分割方法の指定(7)「相続させる」旨の遺言⑤

2017.02.23

他人との間で所有権取得が問題となる場合について、以下の場合を考えてみましょう。

 

被相続人Xが、その所有する甲土地をAに譲渡した後、甲土地を相続人Bに「相続させる」旨の遺言をして、死亡したとします。

この場合にも、Bは登記なくしてAに対抗できるでしょうか。

Xの相続人であるBは、Aに対して譲渡人としてXが負っていた債務(引き渡す義務)を含め、Xの地位を包括承継しますので、AとBは当事者関係に立ちます。

したがって、BにとってAは第三者ではなく、甲土地を引き渡さなければならない相手であるため、このような場合には、Bはたとえ登記を備えていたとしても、Aに引き渡さなければならないことになります。

 

他方で、Xが甲土地をAに譲渡した後、相続人Bを受遺者として甲土地をBに「遺贈」する遺言をしたとします。

この場合は、Bは甲土地については、相続人ではなく、遺贈を受けた受遺者なので、AとBは二重譲渡の相手方になるため、当事者ではなく対抗関係に立ちます。

したがって、先に登記を備えた方が相手方に優先することになります。

 

 

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です