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遺産相続コラム

遺言の撤回(1)

2017.02.23

遺言が成立した後、その効力が発生するまでの間(遺言者が死亡するまでの間)に長期間が経過する場合も少なくありません。

その間に事情に変化が生じたり、遺言者の意思が変わったりすることは十分考えられ、その場合には、遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。

 

遺言の撤回に制限は一切なく、遺言者が遺言を撤回しない旨の意思表示をしても無効です(1026条)。

遺言制度は、遺言者の最終意思を尊重することを目的としており、死ぬ直前まで遺言の自由を保障する必要があります。

また、遺言は相手方のいない単独行為のため、遺言の名宛人は、遺言の効力発生までは法律上の利益を取得することはなく、撤回によって害される第三者の権利は存在しません。

そのため、遺言の自由は特に強く保障されているのです。

 

 

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