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遺産相続コラム

遺言の撤回(2)

2017.02.23

遺言者は、いつでも自由に、遺言の全部または一部を撤回することができます。

しかし、遺言の撤回は、相続人等に重大な影響を及ぼすので、単に遺言者の内心の意思が、遺言で示された意思と異なるというだけでは、撤回が認められません。

撤回が認められるのは、前の遺言を撤回する意思が、新たな遺言によって表示される場合か、遺言者自身のした法律行為や事実行為から、前の遺言とは異なる意思の存在が推測される場合に限られます。

 

原則として、遺言の方式に従って、前の遺言を撤回する意思を表示された場合に、撤回は効力を生じます(1022条)。

これは、撤回意思が真意に基づくものであることの保証と、明確性の確保という理由にあります。

撤回遺言で用いる遺言の方式は、撤回の対象となる遺言で用いられた方式と異なっていてもかまいません。

 

 

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