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遺産相続コラム

遺言の執行(2)

2017.02.23

遺言の内容を実現する行為を遺言の執行といいます。

 

遺言によって、遺贈や認知がされている場合、効力自体は遺言者の死亡によって当然に生じますが、各種の手続きをしなければなりません。

不動産の遺贈の場合には、当該不動産の所有権移転登記手続きをする必要がありますし、認知の場合には、戸籍への届け出をしなければなりません。

また、遺言で相続人を廃除する旨が定められていても、遺言者の死亡のみでは排除の効力は生じず、誰かが家庭裁判所に排除の請求をして、その旨の審判を得る必要があります。

 

このように、遺言事項には、その実現のために何らかの行為を要するものがあり、これらの行為をすることを遺言の執行と呼んでいます。

 

 

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