blog

遺産相続コラム

遺言の執行(3)

2017.02.23

遺言の場合、すでに遺言者は死亡しているため、誰かが遺言の執行を行わねばなりません。

 

相続人は、被相続人から一切の権利義務を承継するため、原則として遺言内容を実現する義務も承継しています。

したがって、例えば遺贈の場合には、相続人は受遺者と共同申請によって登記移転手続きを行う義務があります。

 

しかしながら、遺言は相続人の利害と対立する内容を持つことも多いので、相続人には公正な執行が期待できない場合があります。

そのような場合には、相続人とは別に遺言執行者が置かれます。

遺言執行者がいる場合には、遺言の執行は遺言執行者に全面的に委ねられ、相続人には遺言の執行に関してなんの権限も義務もありません。

 

遺言執行者の選任については次回お話しいたします。

 

 

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です