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その他

遺産の共有(5)

2017.02.23

前回お話しした不可分債権と異なり、預金債権や損害賠償債権のような可分債権については、相続分に従って当然に分割されて単独債権として承継されます。

これにより、預金債権についても、遺産分割前に相続分に応じた払い戻し請求を認められています。

 

このように、可分債権が相続分に従って当然に分割単独債権として承継されるのであれば、後に遺産分割する際の対象とする必要がないという考え方もありえます。

しかし、判例は、特に預金債権について、分割承継された債権を改めて遺産分割の対象にすることを認めています。

共同相続人間で預金債権について遺産分割の対象とする明示または黙示の合意がある場合には、分割の対象となり、相続分に応じた払い戻しを銀行が拒否しうる余地があるとしています。

 

 

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