other

その他

遺産の共有(6)

2017.02.23

可分債務についても、可分債権と同じく、法定相続分に従って当然に分割承継されます。

 

例えば、3000万円の金銭債権を有していた債権者は、債務者が死亡して、その子ABCが共同相続した場合には、ABCそれぞれに1000万円の限度でしか請求できないことになります。

 

連帯債務についても同じように扱われます。

被相続人Aが、Bと共に1000万円の連帯債務を負っていた場合、Aを共同相続した子CDは、それぞれ法定相続分で分割した500万円の限度でBと連帯することになります。

すなわち、債権者は、Aが死亡する前はABのいずれに対しても1000万円を限度に請求できたにも関わらず、A死亡後は、Bには1000万円を限度に請求できるものの、CDにはそれぞれ500万円の限度でしか請求できないことになります。

 

 

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です