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弁護士コラム

遺言はなぜ記すべきといわれるのでしょうか

2013.05.23

遺言とは故人が生前に自身の死後に実行してほしい事柄について記したものをいいます。
多くは相続人が故人の財産、つまり遺産をどのように分配するか、遺産分割の点に割かれます。
遺言を明確に記すことによって、財産がバラバラになってしまうことを避けたり、特に思い入れのある相続人に多く遺産を分配したり、ということが可能になります。

例えば、不動産を所有していた場合、相続の度に細かく分配されてしまい、売却もできなくなってしまうなどといったケースや山林の管理が行き届かなくなってしまうケースなどが見られます。
このように、相続の際に配慮がなされれば本当は避けられたことも、遺言がなかったことで、結果的に望まない形を招いてしまうことがあります。

遺言には様々な形式があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などです。
法律を熟知した方でないと、ご自身で完璧な遺言書を書かれるのは難しい上、遺言の実現までトータルにサポートするため、遺言信託をおススメしております。
遺言信託とは、弁護士と相談を行い、弁護士が遺言書の文案を作成した上で自筆証書遺言を書き、当事務所にて遺言の保管と執行を行うものです。これによって、遺言の紛失や、死後に遺言が正確に実行されることを確保できます。

大切なご家族同士がトラブルにならないためにも遺言を正確な形で遺しておいた方がよいかと思います。
どうぞ菰田法律事務所にお気軽にご相談ください。

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