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弁護士コラム

遺言書はなぜ記すべきといわれるのでしょうか

2013.05.23

監修 菰田泰隆 代表弁護士

最近では、超高齢化社会が進みながら、IT化に伴ってインターネット上での情報収集が容易となり、遺言書に関する話題を目に耳にする機会が非常に多くなりました。ご年配の方で遺言書を書かれる方も当然に増えましたが、高齢者とは言えないような年齢層の方が遺言書をすでに書かれているケースが非常に増えております。日本ではあまり馴染みがなかったかもしれませんが、海外では「結婚して家庭を持ったら、万が一の場合に備えて生命保険に加入する」という感覚と同じように、「結婚して家庭を持ったら、万が一の場合に備えて遺言書を書いておく」というのは同じ感覚であり、それが当たり前の感覚という国が多い者です。

なんとなく遺言書は書いておいた方が良いというイメージがありますが、一体なぜなのかご存知でしょうか。

今回は、遺言書を残しておくべき理由についてお話ししていきます。

遺言書とは、亡くなる方が生前に自身の死後に実行してほしい事柄について記したものをいいます。その内容の多くは、相続人が故人の財産、つまり遺産をどのように分配するか、遺産分割の点に割かれます。遺言書を明確に記すことによって、遺産がバラバラになってしまうことを避けたり、特に思い入れのある相続人に多く遺産を分配したり、ということが可能になります。

例えば、不動産を所有していた場合、相続の度に複数の相続人の相続分に応じて細かく分割されてしまい、売却もできなくなってしまうなどといったケースや、山林の管理が行き届かなくなってしまうケースなどが見られます。このように、相続の際に遺産の分配への配慮がなされていれば本来避けられたことも、遺言書がなかったことで、結果的に相続人たちに不便な形で相続されてしまうことがあります。

そのような事態を避けるために、あらかじめ遺言書によって、後のトラブルや不利益を避けられる形で遺産の分配方法について定めておくことが大切です。
遺言書 分配

また、遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。

これらの遺言書を作成する際には、それぞれ異なった要式を備える必要があり、要式に欠けるところがあると遺言書が無効になってしまう可能性があります。

しかし、法律を熟知した方でないと、ご自身のみで完璧な遺言書を作成するのは難しいことも多いです。

そこで、当事務所では、遺言書の作成から実現までの全ての過程で専門家のサポートを受けることができる、遺言信託をおすすめしております。遺言信託とは、弁護士と相談を行い、弁護士が遺言書の文案を作成した上で自筆証書遺言を作成し、当事務所にて遺言書の保管と執行を行うものです。

これによって、遺言書の紛失を確実に防ぐことができ、死後に遺言書が正確に実行されることを確保できます。

現在は、法務局が自筆証書遺言書保管制度をスタートさせていますので、ケースによっては法務局での保管をお勧めする場合もありますが、そちらも法務局に提出する書類から遺言書を持っている日時の予約まで、一通りを当事務所でサポートさせていただきます。

このように、遺言書を作成しておくことで相続が開始された後、相続人間に生じるトラブルや不利益を防ぐことができます。

大切なご家族に円満に相続してもらうためにも、遺言書を正確な形で遺しておいた方がよいかと思います。遺言書について不安のある方や、必要性を感じている方は、どうぞ当事務所にお気軽にご相談ください。
 

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