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弁護士コラム

プラスの遺産とマイナスの遺産

2013.05.24

相続の対象となるものを想像してみてください。
不動産や預貯金、車、家財道具、美術品、金融商品である投資信託や株式、有価証券などでしょうか。
これらはみな、プラスの財産、と呼ばれているものです。
つまり相続人の利益になるタイプの財産です。
それとは逆のマイナスの財産もあります。
借金、ローン、その他債務が該当します。
相続人はプラスの財産とともにマイナスの財産も相続することになるのです。

皆さんは相続放棄という言葉を聞いたことがありますか。
これは相続人であることを放棄することです。
通常マイナスの相続分が多い場合に返済の目処がたたないため、放棄するということになるようです。
また、限定承認というものもあります。
これはすべてを放棄する相続放棄とは異なり、プラスの相続分の限度内でマイナス分も相続することを言います。
プラスの財産の中にどうしても放棄したくないものがある場合などに、限定承認を選択することがあります。
どちらを選択していいのか迷ってしまうことも多いようです。
ぜひ私ども菰田法律事務所にご相談ください。

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