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弁護士コラム

福岡で、法律的に効力のある遺言書作成をサポート

2013.12.05

相続対策について考え始めた時、まずは遺言を書こうと思う人も多いことでしょう。

被相続人が遺した財産を相続する時、遺言書が無いと民法に基づいて手続きを進めることになります。
ですから、法的な遺産分割ではなく、お世話になった人に多く遺したい、長男には不動産を、次男には預貯金を遺したい、など、遺産分割について具体的な希望がある場合は、遺言書を作成する必要があります。

しかし遺言書は、自分の希望をただ記せばよいものではありません。
民法のルールに則った形で書かないと法律的な効力は持ちませんので、専門家に相談することが賢明と言えます。

当事務所は、遺産分割の内容をはじめ、相続が発生した際に起こりうるトラブルまで考慮した遺言書作成をサポートいたします。
相続や遺言についてお考えの方は、お気軽にご相談ください。

遺言についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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