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遺産分割一般

遺産分割で主張できることとできないこと

2013.12.09

遺産分割事件でお客様がよくおっしゃることの一つに、親の面倒を見たというご主張があります。

確かに、親が介護認定を受け、介護がなければ生活できない状況にて、入浴介助等の介護を一生懸命行った、という事案では、この働きを寄与分として主張できることがあります。
しかし、「面倒を見た」という具体的内容が、親と同居してご飯を作ってあげていた等、扶養義務の範囲内の問題であると、特別の寄与として寄与分の主張が困難となります。
「面倒を見た」という表現には様々な内容があり、どのように「面倒を見た」のかによって、それを遺産分割に反映できるかどうかが変わって来るものです。

ご自身のご主張が遺産分割で主張できる内容なのかどうか、弁護士に相談してみましょう。

相続についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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