相続登記って誰がやっても一緒なの?

不動産登記

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相続登記をお考えの方へ

不動産を相続した場合、お亡くなりになった方から相続された方へ名義変更を行わなければなりません。
そして、相続登記は「相続が発生したら、必ず手続きを行う」というのが絶対です。

まず、形式的なお話をすると、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになっており、正当な理由がない状態で相続登記を3年以内に行わない場合には過料が科される決まりとなりました。そのため、法的に「相続登記をせずに放置しておく」という選択肢はなくなりました。

また、相続登記を後回しにしておくと、親族の死亡が重なっていき、その結果、相続人が次々と増加し、最終的に相続登記を行う際に関わらなくてはならない人数が膨大に増えていってしまいます。

皆さんよく勘違いされておられるのですが、相続登記は発生した相続の順に一つずつ登記をしなければいけないので、一旦後回しにして後でまとめて登記をしようと思っていても、発生した都度手続きをしたときと比べて、かかるコストや手間も特に減りません。

ですから、相続が発生したら、毎回速やかに相続登記をきちんと行うことが相続人の皆さんにとって最良の選択肢となります。
この先の手続きを煩雑にさせないためにも、今のうちにきちんと登記を済ませておきましょう。

登記をするだけであればどこの司法書士でも構わない

さて、相続登記は誰に依頼するのがいいのかというところですが、単に登記簿上の名義変更ができればよいという場合は、どこの司法書士事務所にご依頼されても構いません。
相続登記という作業としてやるだけですと、どこの事務所に頼んでもあまり違いがないかと思います。
ですが、ただ作業として登記をしてしまえば全て解決なのかというと、そうではないのです。

登記より手前の段階から相続の専門家がしっかり見ることが大事

登記より手前の段階から相続の専門家がしっかり見ることが大事

当事務所では、相続登記を行うよりも、前の段階が重要だと考えています。

登記自体は単なる手続きの1つですので、それを行うことは手続きの代行でしかありません。

しかし、重要なのは手続自体ではなく、不動産を誰がどう取得するのがお客様にとって一番良いのか?という遺産分割の内容です。

『相続登記ができるかどうか?』
という点だけを見てしまい、そこの検討が不十分だった場合、結果的にお客様にとってベストでない内容になってしまっていたということもあり得ます。

当事務所では単なる登記手続の代行にとどまらず、弁護士・税理士の観点から、
「次の相続が発生した際に揉めにくいような分け方をするにはどうすればいいだろうか?」
「なるべく節税になるようにするにはどうすればいいだろうか?」
など、様々な点を考慮し、お客様のメリットになる形を一緒にご提案させていただきます。

確かにどこの司法書士事務所でも登記手続き自体は行えるかもしれませんが、相続専門の事務所に内容をきちんと見てもらったうえで実際の登記手続まで一貫して依頼ができるということは、お客様にとってもメリットが大きいと考えます。
相続登記について、ご不安な点やお悩みがあられる方は、まずは一度ご相談ください。

相続登記の義務化についてはこちら

令和3年4月21日に民法・不動産登記法が改正され、相続登記の申請義務化されました。
相続登記の義務化については、こちらをご覧ください。

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