相続の手続きを代わりにやってほしい

相続手続き
(預貯金・株式・生命保険など)

相続手続は何度もやりたいものではない

相続手続は何度もやりたいものではない

相続の手続きをやったことがある方ならわかると思いますが、相続の手続きって結構労力のかかるものですよね。

銀行の口座1つを解約するだけにしても、銀行から書類を取り付けて、相続人全員から書類を集めて、印鑑を押してもらって、また銀行に出向いてやっと解約ができるので、時間もかかります。

相続で利用する書式が統一されていたらまだ良いのですが、各社ごとに書類が異なります。

各金融機関や証券会社などに1社ずつ連絡をして、前述したように相続人全員で書類を回しながら印鑑を押して、また1社ずつ解約手続きをしてということをやっていかなければいけないので、手間は相当です。

それもあってなのか、当事務所にご依頼されてくるお客さんの大半が、2回目以降の相続の方で、一度相続手続きをご自身でやられたことがある方です。
「お父さんの相続のときにものすごく大変だった、もうあの大変な作業をしたくないんです」と言われる方も多いです。

何故ここまで大変なのか?ということについては、やるべき手続きの多さと相続手続のスケジュール感の部分に理由があります。

悲しむ暇もなく手続きを進めなければいけない

お亡くなりになったあとの手続きとして、死亡届を出す、葬儀をするというのはイメージがつきやすいかと思います。
その後の法要の手配、役所での手続き、勤務先での手続、年金や介護保険等の手続など、やらなければいけないことがたくさんあり、四十九日が終わるまでは、相続手続に手を付けることが難しい方がほとんどです。

特に、役所への届出等については期限が早いため、早急に対応をしなければならない届出等を先に済ませたのち、状況が落ち着かれてから、ようやく相続手続に取り掛かれるようになるかと思います。

しかし、相続税申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっているため、手続に取り掛かろうとした段階で申告期限まで残り8ヶ月ほどしかありません。
そして、相続税の申告は、全ての相続手続が終わってからでないと申告ができませんので、申告期限に間に合わせるために、ご家族はご本人を悼んでいる間もなく、急いで相続の手続きをやり始めないといけません。

ご家族を亡くされてまだ心の整理がついていない状態であっても、相続の手続は待ってくれないので、精神的にも辛い中でバタバタと事務手続きを進めていかなければいけないというのは中々苦しいことかと思います。

また、ご家族の方もお仕事などの日常生活に戻られる中で、平日の日中に相続の手続きで動ける時間が取りにくいという側面もあるかと思います。

弁護士・専門スタッフに全てお任せを

弁護士・専門スタッフに全てお任せを

そういったご家族をフォローするべく、菰田総合法律事務所では、相続財産をお調べするところから、各所への連絡、書類収集、実際の解約手続きまで、ご家族に代わってすべての事務手続きを行います。

ご家族の方は、書類への捺印などのみを行っていただければよく、それ以外の煩雑な作業はすべて当事務所の弁護士・専門スタッフが滞りなく進めて参りますので、安心してお任せください。

葬儀や法要はご家族でないとできないことですが、相続の手続きは弁護士でもできます。

精神的に辛い状態で、限られた時間の中で頑張らなくてもいいんです。

事務手続きは弁護士に任せてもらい、ご家族の皆さんの時間は、ご本人を悼み、心の整理をゆっくりとつけていくことに使っていただきたいです。

相続手続をどうしたらよいか分からない方は、まずは無料相談でお話をお聞かせください。

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