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ONE STOP SERVICE
無料相談
当事務所は、相続問題の全てが対応可能です。本来、相続手続き、相続登記、相続税申告、弁護士(代理人)業務で、それぞれの士業窓口へ相談するケースが通常ですが、当事務所では「相続関連業務」の全てをワンストップで解決できる事務所です。
そのため、相続問題で多い「誰に何を相談したらいいかわからない」という問題も、当事務所へご相談いただくことで、全ての問題に対してヒアリングを行い、ご対応させて頂きます。
まずは、お電話かWeb予約よりご予約ください。
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遺産分割も専門家に相談するべき?遺産分割
相続が発生した際には、まず遺産をどう分けるかを決めなければなりません。
「遺産分割」は、相続人同士で分け方を決めたうえで、決まった内容で遺産分割協議書を作成する必要があります。
適切な遺産分割協議書を作成するには、専門家のアドバイスが必要です。
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手続きを代わりにやってほしい相続手続き
相続の手続きをやったことがある方ならわかると思いますが、相続の手続きって結構労力のかかるものです。
「お父さんの相続のときにものすごく大変だった、もうあの大変な作業をしたくないんです」と言われる方も多いです。
何故ここまで大変なのか?ということについては、やるべき手続きの多さと相続手続のスケジュール感の部分に理由があります。

相続を放棄したいと考えている相続放棄
相続放棄をするかどうかを考えておられる方は、「相続を放棄する」という結論を出す前に、一度弁護士に相談をしていただきたいです。
実際の状況を見せていただくと、相続放棄をしない方が良い場合もあるからです。
仮に他に財産などがあった場合は、相続を放棄してしまうことで貰えるはずだった財産までもらえなくなってしまいます。
相続放棄−関連記事COLUMN

自筆の遺言書が見つかった遺言書検認
ご家族が書かれた遺言書を見つけられたら、すぐに内容を確認したいと思われるでしょう。
しかし、自筆で書かれた遺言書は、間違ってもその場で開封してはいけません。
手書きの遺言書を開封する際は、裁判所で検認という手続きをしないといけないという決まりになっています。

相続人の中に行方不明者がいる不在者財産管理人
「兄がいるが何十年も行方がわからず連絡も取れない」「父親が大分前に家を出て行って以降、消息が分からない」
など、ご家族のなかに行方が分からない方がいらっしゃる場合、相続が発生した際の手続きが複雑になります。
というのも、お亡くなりになった方が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で遺産の分割方法について協議を行わなければいけません。

相続人の中に未成年者がいる特別代理人
亡くなった本人のお子さんがまだ未成年者であるなど、相続人の中に未成年者がいる場合は、遺産分割を行う際にその人を代理する人間が必要になります。
未成年者は、あくまで自分一人では法律行為が完全にできない人達なので、遺産分割協議書を作ろうとなった場合は、代わりに法定代理人が署名押印をしなければいけません。

相続の話し合いで揉めている遺産分割協議
「相続で揉めているということを周りに知られたくない」「家族の問題を相談するのは少し気が引けてしまう」
といった感情をお持ちの方がもしいらっしゃいましたら、まずは、あまり気に病まれなくて大丈夫ですとお伝えしたいです。
相続というのはお金の問題になるので、ご家族の仲の良し悪しとは無関係に、お互いの意見が一致しないケースもあります。

不公平な遺言内容に納得いかない遺留分侵害額請求
遺言書を見つけた後、いざ中身を読んでみると、遺言の内容が平等ではなかったという場合には、「あくまで遺言書の内容が有効である」ということが大前提ではありますが、遺留分侵害額請求という手続きを取ることで一定程度の相続分を受け取ることができます。

遺言書の有効性に疑問がある遺言無効確認
見つかった遺言書が有効かどうか争われるケースというのは、意外とたくさんあります。
「法的な要件を満たしていない」「判断能力がないのに遺言書を書いている」など、実際に遺言書が残っていたとしても、有効性がないのではないかということで揉めているケースは多いものです。

遺産を他の相続人が使い込んでいる不当利得返還請求
「母が亡くなったんですが、同居していた兄が母のお金を勝手に使っていたみたいなんです」といったように、他の相続人が預金を使い込んでいるようだというご相談は結構多いです。
相続人の誰かが亡くなった方の預貯金を使い込んだ場合、その使い込まれた預貯金を返してもらうには「不当利得返還請求権」として請求することになり、これは相続とは違う手続きになります。

相続税の申告をしたい相続税申告
相続税申告をお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。当事務所のグループである税理士法人アイユーコンサルティングにて対応をいたします。
年間600件以上の対応実績がある相続税に特化した税理士法人ですので、間違いなく西日本でも有数の取扱い件数を誇ります。

相続で不動産の名義変更をしたい相続登記
2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。
これまでは相続登記を行っていなかったとしても罰則などはなかったのですが、今回義務化されることになったことで、罰則規定も設けられていますので、相続が発生したら必ず登記を忘れずに行いましょう、というのがまず一つお伝えしたいことです。