自筆の遺言書が見つかったら…
ご家族が書かれた遺言書を見つけられたら、すぐに内容を確認したいと思われるでしょう。
しかし、自筆で書かれた遺言書は、間違ってもその場で開封してはいけません。
自筆の遺言書を勝手に開けると罰則が科せられる場合が
手書きの遺言書を開封する際は、裁判所で検認という手続きをしないといけないという決まりになっています。
これは、遺言書としての要件をきちんと満たしているか、遺言書自体が偽造されたり、勝手に書き換えられたりしたものではないかということを、裁判所が確認する手続きです。
この手続きを取らずに、勝手に遺言書を開けてしまうと、罰金が科せられる可能性もあります。
というのも、遺言書を勝手に開封してしまうことを許容してしまうと、その内容が真実のものなのかということが証明できなくなってしまうからです。
仮に、1人の相続人が勝手に遺言書を開封し、その内容が本人にとって不都合なものだったとしたら、こっそり中身をすり替える、はたまた遺言書自体を捨てるということもできてしまいます。
しかも、遺言書を残した本人は亡くなっているので、内容の真実を確認する方法がありません。
このような状態にならないよう、遺言書に書いてある内容を明確にし、その後の偽造や変造を防止するために、検認という手続きが必要なのです。
裁判所が調書を作成後、遺言書として使えるようになる
裁判所へ検認の申し立てを行うと、そこから1か月後ぐらいで検認期日が決められます。
期日が決まると、全相続人に裁判所への呼び出しの手紙が送られますので、指定された期日に裁判所へ相続人が集まって、裁判官の目の前で遺言書を開封します。
開封後に、筆跡や印鑑の確認を行い、本人のものだという確認ができたら検認手続は終わりです。
その後、裁判所が調書を作りますので、調書が出来上がってから遺言書として使えるようになります。
検認手続の段階から弁護士を立会わせましょう
自筆の遺言書は、検認をするまで何が書いてあるかがわかりません。
そのため、特定の相続人に偏ったような内容だった場合は、その後に遺留分の話が持ち上がることがあります。
また遺言書で遺言執行者が書かれていなければ、誰がどう遺言内容に沿って財産の分配を進めていくのかを決めなければならないなど、遺言書を開けた後に考えなければいけないことがたくさんあります。
遺言書を開封する前から、開封後まで弁護士がしっかりと立ち会い、内容に応じて「今後こうしていきましょうか」という話をしていくのがスムーズです。
遺言書を開封し、内容を確認するところまでしか裁判所では行いませんので、遺言書の内容を受けてどうすればいいかというところまではフォローしてもらえません。
そのため、遺言書の内容を確認する段階から、その後も踏まえて一緒に考えられる布陣で臨むのがベストです。
自筆で書かれた遺言書を見つけられた方は、必ず開封せずに、弁護士にご相談ください。
検認手続からその後どのように動いていくかという部分まで、菰田総合法律事務所でサポートさせていただきます。