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相続放棄

相続放棄とは? ③ ~相続放棄をすることと矛盾する行為 携帯電話の解約や名義変更~

2023.06.15

今回は、前回に引き続いて特にご相談の多い相続放棄をする場合に注意すべき点について解説いたします。

前回までの記事

1.相続放棄をすることと矛盾する行為

前回ご解説したとおり、相続放棄は、法的に当初から相続人とならなかったものとみなされることになりますので、「相続放棄をすることと矛盾する行為」をすると相続放棄が認められなかったり、仮にその行為を裁判所に報告しないで相続放棄が認められたとしても、後から亡くなった方の債権者から相続放棄は無効であるとして、借金の返済を求められる可能性があります。

2.相続放棄をすることと矛盾する行為についてのよくある質問

この「相続放棄をすることと矛盾する行為」について、よく相談を受ける内容は以下のようなものがあります。

① 亡くなった方の携帯電話の解約や名義変更をして良いのか、また相続人の携帯電話が亡くなった方名義で契約していた場合に名義変更して良いのか
② 亡くなった方と同居していた場合にそのまま住み続けてよいのか、賃貸借契約者の名義変更をして良いのか
③ ②の場合に水道光熱費の名義変更をして良いのか
④ 亡くなった方が1人で賃貸物件に居住していた場合に残置物や賃貸借契約の処理はどうしたらよいのか
⑤ 亡くなった方名義の車はどうしたら良いのか、そのまま使用し続けても良いのか、相続人以外が使用するなら良いのか
⑥ 相続放棄をしたら家の管理をする必要はないということで良いのか

3.亡くなった方の携帯電話の解約や名義変更をしてもいい?

まず、①について、携帯電話は機種代金を割賦契約していることが多くその残債が残っていることが多いですし、携帯電話自体にも価値があるため、たとえ名義だけ亡くなった方にしていただけの名義借りの場合であっても名義変更は避けるべきといえます。
また、解約についても、契約者が死亡して相続人も相続放棄をした場合法律上当然に契約は終了することになりますし、解約という行為自体亡くなった方の契約者たる地位を引き継ぐことを前提とする行為のため、避けることが望ましいといえます。

相続放棄とは? ③ ~相続放棄をすることと矛盾する行為・携帯電話の解約や名義変更~

最善の方法としては、相続放棄が完了すると、相続放棄受理通知書が裁判所から送られてきますので、その写しを携帯電話会社に送付することであります。
たとえ相続放棄が完了することでその支払い義務がなくなるとしても、相続放棄手続き中もそのまま携帯料金が発生し続けることが気になるのであれば、相続放棄手続き中であることをちゃんと伝えたうえで、亡くなったことを伝えるべきといえます。

そして、前述のとおり名義だけ亡くなった方にしていただけの名義借りの場合の時には、引き続き同じ携帯番号を使用し続けたいというお気持ちは重々わかりますが、リスク回避のためには、名義変更をすることなく、新たに自分の名義で新規に携帯電話契約を締結すべきであるといえるでしょう。

今回は、よく相談を受ける内容のうち①の携帯電話に関する取扱いについて解説いたしました。
次回は、相続放棄をすることと矛盾する行為よくある質問の②以降について解説させていただきます。
次回の記事はこちらから:相続放棄とは? ④ ~相続放棄をすることと矛盾する行為 亡くなった方の名義で契約している賃貸物件に住む~
 

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