もくじ
ご相談事例
叔母の所有する不動産の相続を全て任せたいと言われました
相談内容
叔母が所有している不動産の相続について、甥の自分に手続きを任せたいと言われているのですが、固定資産税が分かるものや手続きで必要になる書類などがどこにあるのかが分かりません。
どのように手続きを進めたらよいでしょうか?
叔母はまだ元気で、叔母の夫は既に亡くなっています。子どもはいません。
弁護士からの回答
この方のケースでは、叔母本人に兄妹が多数おられ、うち大半が既に死亡しておられました。
そのため、その子である相続人が多数存在している状況でした。
この場合、相続手続が非常に複雑になるため遺言書の作成を強く勧め、ご相談者もその必要性をご理解いただけました。
また、実際に相続が発生した際の負担を軽減する目的から、遺言執行者の選任をしておくべきだと判断し、当事務所を遺言執行者として定め、実際に相続が発生した際は、当事務所が遺言書に沿った相続手続を実行できるような形をとれるようにしておくことをご提案しました。
ご相談事例・解決事例の掲載について
事例回答はあくまでご参考となります。
実際にご自身のご相談で同じ結論になるかどうかは、個別の判断が必要となります。
当事務所の初回無料相談をご利用いただき、個別のご相談および弁護士からのアドバイスをお受けください。
※弁護士又は弁護士法人の場合、所属弁護士会を経て国税局長に通知することで、その国税局の管轄区域内において税理士業務を行っており、当事務所所属弁護士も通知届出を行っております。
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弁護士法人菰田総合法律事務所
福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。
相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。