もくじ
ご相談事例
母が再婚している場合の相続ってどうなりますか?
相談内容
H31年に母親が亡くなりました。遺産は不動産ぐらいです。
両親は離婚しており、その後に母は再婚していますが、私と義父は養子縁組していません。
義父も再婚で、以前の奥さんとの間にお子さんがいます。
この場合、母の相続手続として不動産の名義変更をするにはどうしたらいいでしょうか?
また、母が亡くなった後に、義父も死亡しており、遺産として預貯金と生命保険があるのですが、これは相続できるのでしょうか?
弁護士からの回答
母の遺産分割が未了のまま、その後に義父が死亡されたということで、義父も再婚の為、前妻の子らとの遺産分割協議が必要になってきますが、今回のケースは被相続人の遺言書があるとのことでした。
その状況であれば、遺言書の中身を確認してみないと内容が分からないので、まずは検認をおこなってから改めて連絡するようにお伝えしました。
なお、義父の遺産については、預金は義父の以前の家族の方が相続人になるので今回は何もできませんが、生命保険は受取人が不明という状況であったため、受取人が誰なのかを保険会社へ問い合わせてみるようにお伝えしました。
おそらく遺言書を使って不動産を取得できるような内容になっているでしょうから、それで相続登記を入れる形で進めること、遺言の内容によっては義父の相続人確定業務があるかもしれないが、いずれにしても遺言書検認が終わらないことには正確な方針の立てようがないので、まずは検認を最優先で実施していただき再度ご相談に来てもらう形となりました。
(遺言書検認の手続は当事務所にお任せいただけますが、今回のケースでは既にご自身で検認手続きを進めておられたため、ご自身でやっていただく前提の回答となっています。)
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