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事例のご紹介

【相談事例】不動産の名義変更をする前に相続人が死亡した(相続手続、遺産分割)

2023.08.25
プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響しない範囲で内容を変更して紹介しております。

 

ご相談事例

母が再婚している場合の相続ってどうなりますか?
相談内容

H31年に母親が亡くなりました。遺産は不動産ぐらいです。
両親は離婚しており、その後に母は再婚していますが、私と義父は養子縁組していません。
義父も再婚で、以前の奥さんとの間にお子さんがいます。
この場合、母の相続手続として不動産の名義変更をするにはどうしたらいいでしょうか?
また、母が亡くなった後に、義父も死亡しており、遺産として預貯金と生命保険があるのですが、これは相続できるのでしょうか?

弁護士からの回答

母の遺産分割が未了のまま、その後に義父が死亡されたということで、義父も再婚の為、前妻の子らとの遺産分割協議が必要になってきますが、今回のケースは被相続人の遺言書があるとのことでした。
その状況であれば、遺言書の中身を確認してみないと内容が分からないので、まずは検認をおこなってから改めて連絡するようにお伝えしました。
なお、義父の遺産については、預金は義父の以前の家族の方が相続人になるので今回は何もできませんが、生命保険は受取人が不明という状況であったため、受取人が誰なのかを保険会社へ問い合わせてみるようにお伝えしました。
おそらく遺言書を使って不動産を取得できるような内容になっているでしょうから、それで相続登記を入れる形で進めること、遺言の内容によっては義父の相続人確定業務があるかもしれないが、いずれにしても遺言書検認が終わらないことには正確な方針の立てようがないので、まずは検認を最優先で実施していただき再度ご相談に来てもらう形となりました。
(遺言書検認の手続は当事務所にお任せいただけますが、今回のケースでは既にご自身で検認手続きを進めておられたため、ご自身でやっていただく前提の回答となっています。)

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事例回答はあくまでご参考となります。
実際にご自身のご相談で同じ結論になるかどうかは、個別の判断が必要となります。
当事務所の初回無料相談をご利用いただき、個別のご相談および弁護士からのアドバイスをお受けください。
プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響しない範囲で内容を変更して紹介しております。 

※弁護士又は弁護士法人の場合、所属弁護士会を経て国税局長に通知することで、その国税局の管轄区域内において税理士業務を行っており、当事務所所属弁護士も通知届出を行っております。

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