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事例のご紹介

【相談事例】知らない所で遺言書が作成されており、今から遺留分を請求しても無駄といわれた(遺留分)

2023.11.20
プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響しない範囲で内容を変更して紹介しております。

 

ご相談事例

既に遺言書が作成されており、遺留分を請求しても無駄といわれた
相談内容

父が去年亡くなりました。
相続人は私と弟なのですが、父が亡くなる前に弟に財産を遺すと言っていたから遺産は一旦全部自分が貰った、遺言書も作っているし、時効だから遺留分を請求しても無駄だというようなことをつい先日言われました。
納得できないのですが、何もできることはないのでしょうか?
遺言書もいつ作ったのかわかりませんが、父には認知症があったので本当に作れたかどうかという点も疑わしく思っています。

弁護士からの回答

ご相談者様が遺言書の存在と内容を全く知らされていない状態だったのですが、公正証書の遺言書は、関係者であれば公証役場で作成済みの遺言書の謄本を受け取ることができますので、まずは公証役場に行っていただき、遺言書の内容を確認すべきことをお伝えしました。

そして、遺言書の内容が分かった上で、その効力が有効か無効かで今後の手続きが異なり、遺言書の効力が有効な場合は遺留分侵害額請求、遺言書の効力が無効と言えそうな場合は遺言無効確認訴訟にて作成された遺言書が無効であることを証明し、その後弟さんと遺産分割協議を行う方針となること、ただし、遺言無効確認訴訟を行っている間も遺留分侵害額請求の時効が進行するので、遺言無効確認訴訟と遺留分侵害額請求とは同時進行で行うことがベストであることを回答。

いずれにしても遺言書の内容次第で方針が違ってくるため、まずは、ご相談者様の方で遺言書の謄本を取ってきてもらい、再度ご相談にいらっしゃることになりました。

ご相談事例・解決事例の掲載について

事例回答はあくまでご参考となります。
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プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響しない範囲で内容を変更して紹介しております。

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