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遺産分割一般

遺産の分割がまとまらない場合どうすればいいの?②

2023.03.23

はじめに

遺産分割協議が相続人同士でまとまらない場合、遺産分割調停と遺産分割審判について解説いたします。
遺産分割協議がまとまらない場合の流れについては前回の記事で詳しくお伝えいたしました。
前回の記事はこちら:遺産の分割がまとまらない場合どうすればいいの?①

遺産の分割がまとまらない場合どうすればいいの?

1.遺産分割調停

遺産分割調停は、調停手続の中で遺産分割に関する相続人の全員一致による合意を目的とするものです。
したがって、当事者となる相続人の全員一致が得られない限り、調停が成立することはありません。

当事者の話し合いによる解決ですから、遺産分割の内容について格別の基準があるわけではありません。
当事者間での遺産分割の協議の場合と同様、必ずしも法的相続分に従った内容での遺産分割でなくてよいのです。

調停の申立は法律上、書面でも口頭でも行うことが可能です。
ほとんどの場合は、書面による申立が行われます。
遺産分割の内容を詳細にしておく必要がありますので、やはり書面で申立を行うことをお勧めいたします。

遺産分割の調停は相続人の全員で申し立てる必要はなく、それぞれの相続人が申し立てることが可能です。
この場合、相続人全員を相手方として遺産分割調停を申し立てることとなります。

遺産の分割がまとまらない場合どうすればいいの?

手続は、家事審判官と調停委員で組織される家事調停委員会が行います。
家事審判官の指揮により、調停委員2名が中心となり、調停期日に相続人やその関係者の出頭を求め、相続の実情を聴取し、話し合いを進めることとなります。

分割内容に全員一致で合意した場合には、調停調書に記載すると調停は成立します。
成立した調停は確定した判決と同一の効力を有し、遺産分割は完了となります。
調停時は、調停委員が相続人間の不一致を第三者として解決できるよう助言してくれます。

2.遺産分割審判

調停が不成立となった際、調停申立の時に審判の申立があったものとみなされ、遺産分割の審判手続きが開始されます。
そのため申立人の側で新たに審判申立の手続を取ることは必要ありません。

審判は、家事審判官のみで審判が行われるのが一般的です。
遺産分割事件における審判官は、各相続人の事情を鑑みて助言や決定をするというよりは、基本的には法定相続分に従って審判をします。
審判の結果に不服であると、上級裁判所への不服申立手続が認められており、この場合、遺産分割が更に長期化することになります。

3.まとめ

今回は、遺産分割の協議がまとまらない場合の遺産分割調停と審判という方法についてご紹介しました。
相続問題が生じないようにするために、また相続問題が生じたとしても早期に解決できるようにするために、生前にできる準備(遺言書作成など)の他、遺産分割で揉めてしまったケースについてもご相談ください。

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