news

新着情報

  • HOME
  • 新着情報>
  • 更新情報:遺留分と特別受益の関係について

更新情報:遺留分と特別受益の関係について

2024.07.04

当サイトの遺産相続コラムを更新しました。

コラム:遺留分と特別受益の関係について
相続において法定相続人に保証されている最低限の取り分を遺留分と言います。
遺留分を計算する場合に、特別受益を遺産総額に加えて計算することになっています。
特別受益とはどのようなことがあたるのでしょうか?
國丸弁護士
今回は、「遺留分」と「特別受益」の関係について、弁護士法人菰田総合法律事務所 國丸弁護士の監修のもと解説いたします!

KOMODA LAW OFFICE(弁護士法人菰田総合法律事務所)

福岡市、福岡県内全域を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士の他に税理士・司法書士が在籍しており、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続から相続登記、相続税申告まで全てを解決できる相続特化の総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にご予約をお待ちしております。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です