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相続放棄コラム

相続放棄ができる期間

2020.08.28

1.相続放棄ができる期間

相続放棄には期限があることをご存じですか?

実は相続放棄ができる期間は、民法において「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と定められています(民法915条)。そのため、相続放棄の申立てを行う場合は、被相続人が亡くなってから3か月の間に家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行う必要があります。

被相続人の死亡から3カ月以内ではなく、あくまで相続の開始を知ってから、つまり被相続人の死亡の事実を知ってから3カ月以内とされています。この3カ月の期間のことを熟慮期間といい、熟慮期間中に相続放棄の手続きを行わなかった場合、相続人は相続を承認したものとみなされてしまいます。

つまり、被相続人が亡くなってすぐに財産を引き継ぐ(相続する)か、放棄するか決断をしなければならないということです。

3か月という短い期間の中で判断をするには、被相続人の財産を把握しておく必要があります。ご両親が元気なうちに、どのような財産があるのか、ローンや借金などのマイナスの財産はないか、家族で話し合いを行っておくのが良いと思います。

2.相続放棄を検討する際の注意点

一般的には、被相続人が死亡してからの一定期間は法要関係で忙しく、相続財産や相続人の調査を行う時間が取れないことが多いです。また、調査には一定期間かかることから、相続放棄についての十分な検討期間が取れないことも多くあります。

また、気を付けなければならないのが、相続を受けると決めた場合、マイナスの財産も引き継ぐことになるということです。被相続人からは知らされていなかった借金が見つかった場合も、プラスの財産と同様に相続することになります。自分には全く関係がない借金の返済することになりますので、財産を引き継ぐ場合には十分気を付けましょう。

なお、被相続人の財産の内容が全く分からないときは、金融機関などで調査を行うことができます。
金融機関によって必要書類は様々ですが、基本的には①被相続人が亡くなったことが分かる戸籍②被相続人と本人の関係が分かる戸籍③身分証明書を持参すれば口座の情報を開示してくれるでしょう。

金融機関によっては、開示までに時間がかかることがありますので、手続きは早急に行うことをお勧めします。
マイナスの財産には、住宅ローンやクレジットカードの未払金などが考えられますので、被相続人の自宅に請求書や借用書が届いていないか確認しましょう。

3.相続放棄の期間伸長

しかし、疎遠であった親族が亡くなり、自分が相続人である場合、相続財産の概要も分からないためすぐに相続放棄の判断が難しいといったケースも考えられます。また、金融機関による調査が3ヶ月以内に終了しないという場合もあります。

このような場合は、家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長の申立て」を行い、熟慮期間を伸長することが可能です。

伸長は必ずしも認められるものではなく、相続財産の構成が複雑なため調査が困難であるといった場合や、相続人の所在が遠隔にわたるため相続人全員での協議期間を考慮する必要があるといった客観的な理由が必要です。

4.相続放棄については弁護士にご相談ください

相続放棄は基本的に撤回できないため、まずは無理に短期間で決断するのではなく、相続放棄の期間伸長の申立てをして、時間的余裕を作るのも1つの手段です。

相続についてお悩みをお持ちの方は、ぜひ弁護士まで一度ご相談ください。

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