general inheritance

相続一般

法定相続情報証明制度とは

2020.10.04

高齢化社会の影響により所有者不明の土地や空き家などが増加し、社会的な問題となり関心が高まっています。この問題の原因として、相続登記が行われないまま放置されていることが指摘されています。
法務省は、この問題に対処すべく、2017年より相続手続きの負担軽減のための新たな制度として、法定相続情報証明制度の運営が開始されました。

これまで、被相続人の所有財産の名義変更を行うためには、法定相続人を特定するために、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍や、相続人との関係性を示す戸籍など、多くの戸籍を収集したうえで、手続きを行う必要がありました。
名義変更の手続きを行う機関ごとに、以前収取した戸籍と同じ戸籍を再度収集しなければならいケースや、収集した戸籍に過不足があった場合には、再度、役所に出向き戸籍収集を行わなければならないケースが生じていましたが、「法定相続情報証明制度」により、このような負担を軽減することができるようになりました。

法定相続情報証明制度とは

「法定相続情報証明制度」は、一度戸籍収集を行い法務局に提出をすることで、法務局が「法定相続情報一覧図」を作成し、相続関係を証明してくれる制度です。
そのため、相続人や名義変更の手続きを行う機関の双方で、戸籍収集作業や戸籍の確認作業の負担軽減へとつながりました。

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