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弁護士コラム

身近な人が亡くなったら

2020.03.16

身近な人が亡くなったら、死亡届を提出しなければなりません。

従来、死亡届を提出できる人は、「同居の親族」のみに限られていましたが、昭和51年の法改正により、「その他の同居人」「家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」にも届出資格が認められました。

「その他の同居人」からの提出が認められたことにより、籍を入れていない内縁の夫婦でも死亡届を提出することができるようになりました。

さらに、高齢者の一人暮らしや成年後見人等を就ける人が増えてきたことにより、平成19年の法改正では「同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人および任意後見人」からの届出も認められることになりました。

「その他の同居人」や「家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」は死亡した人と他人であるにも関わらず、戸籍に死亡届出人の名前が記載されることを嫌がる人が多かったため、同改正により、「同居の親族以外の親族」にも届出資格が認められたと言われています。

死亡届の提出は迅速に行う必要があり、「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出しなければなりません。

また、国外で死亡したときは、「その事実を知った日から3か月以内」と期間が定められています。死亡届の提出先は、死亡者の住所地、本籍地または届出人の所在地役所となっています。

さらに、死亡届と死亡診断書または死体検案書は1枚になっていますので、死亡届は届出人が記入し、死亡診断書または死体検案書は医師が記入します。

死亡診断書または死体検案書は必ず原本が必要となりますので、紛失してしまったり、相続手続きで原本が必要な場合は病院に再発行の依頼をしましょう。

死亡届を役所に提出すると、「火葬許可証」という書類が発行されます。これを火葬場に提出することにより火葬手続きを行うことができます。

そして、火葬を終えると火葬場から、遺骨をお墓へ納骨する際に必要な「埋葬許可証」が発行されます。これを納骨するお墓の霊園などに提出すれば納骨ができるようになります。

このように、身近な人が亡くなったら、ゆっくりとお別れをする間もなく、やらなければならない手続きがたくさんあります。役所や葬儀屋さんが説明してくれると思いますが、大まかなスケジュールを知っておくだけでも安心です。

また、葬儀が終わっても相続手続きや相続税申告など様々な手続きが出てきます。亡くなる前にできる準備もたくさんありますので、一度専門家に相談してみると良いでしょう。

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