column

弁護士コラム

生前贈与のメリット・デメリット(生前贈与の仕組み)

2020.03.23

生前贈与とは、生きている人物が家族や第三者等に無償で自分の財産を分け与えることをいいます。生前贈与をする人のことを「贈与者」、受け取る人のことを「受贈者」といいます。
生前贈与は贈与者と受贈者の間の契約であるため、生前贈与を行う場合は双方が生前贈与について合意することが必要です。生前贈与は一度きりのみ可能というわけではなく、贈与者が生きている間は何度でも行うことができます。

生前贈与は、一般的には相続税対策を目的として行われることが多く、生前贈与を行うことで相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
しかし、生前贈与にも「贈与税」という税金が課されるため、受贈者は贈与税についての納税・申告を行う必要があります。

生前贈与に課される贈与税は、以下の通り「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の課税方法があります。

・暦年課税
受贈者がその年の1年間(1月1日から12月31日まで)の間に贈与された金額の合計が110万円を超えた場合に、110万円を超過した分に対して贈与税が課税される制度です。
贈与者が両親、祖父母で受贈者が20歳以上の子や孫である場合は税率が低くなる優遇制度があります。

・相続時精算課税
受贈者が贈与された金額の合計が2,500万円を超えるまで、贈与税が免除される制度です。60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の子供や孫に贈与する場合のみ適用することができ、2,500万円を超過した分に対しては20%の贈与税が課されます。
この制度は贈与税の控除としての効果はありますが、相続発生時には相続時精算課税制度で贈与した財産を相続財産に加えた上で相続税を計算する必要があります。
つまり、納税時期を延長しているだけであり、節税対策としての効果は少ないとも考えられています。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です