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遺産相続コラム

内縁のパートナーの死後、遺産を受け取る方法

2020.09.11

昨今では、「夫婦の在り方」の多様性が広がりを見せており、役所に婚姻届けを提出していない、いわゆる内縁関係にあるパートナー同
士というのはめずらしくありません。

しかし、実はこのような内縁関係では法律上、夫婦間での遺産相続は認められていません。
役所に婚姻届を提出している、婚姻関係にある夫婦と比較してみていきましょう。

婚姻関係にある夫婦では、夫もしくは妻が亡くなった際は必ず配偶者は相続人となります。そして、第一順位「子」、第二順位「親」、第三順位に「兄弟姉妹」と法定相続人が定められています。

そのため、「内縁関係」だと婚姻関係がないために、双方が法定相続人と認められないのです。
つまり、遺産相続も出来ないということになります。

ここでいう遺産相続とは
・預貯金の相続
・不動産の名義変更
・株式や自動車の相続 等を指します。

しかし、通常の相続手続きとは異なりますが、内縁関係でもパートナーの死後遺産をどうにか受け取ることは可能です。

可能にするためには「法定相続人に協力してもらう」ことが必要になります。
一度法定相続人が相続した遺産を、自身へ遺贈・売買・贈与※いずれかの手段で渡すことにより実現可能です。
※遺贈:遺言によって遺産を譲り渡すこと。
※贈与:生きているうちに財産を譲り渡すこと。

ただし、このやり方ではパートナーが遺産を受け取る以前に、まずは法定相続人が通常の相続手続きを踏んで遺産を相続する必要があります。

遺言書作成等の生前対策が無ければこの手段はやむを得ず有効だと言えますが、残されたパートナーや法定相続人の方に手間を掛けないためにも、できれば生前の対策をお勧めします。

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