general inheritance

相続一般

身近な人が亡くなった場合、落ち着いてから行う期限のある手続き

2020.09.05

・葬祭費・埋葬料の請求(時効2年)
・高額療養費の請求(時効2年)
・死亡一時金の請求(時効2年)
・各種年金の請求(時効5年)
・生命保険金(死亡保険金)の請求(時効3年)

一般的に埋葬料や、保険金、高額医療費などは期限を過ぎると請求できなくなってしまうので注意しましょう。
死亡一時金とは、国民年金の保険料を納めた期間が 36 月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されるものです。
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所で手続きができます。

生命保険金の請求は、亡くなった方が生命保険に加入していた場合保険会社に連絡を行い、必要書類が送られてくるので案内に沿って準備をし、請求すると受け取ることができます。
ここで注意してほしいのは、保険証券に記載されている人が請求できるということです。

比較的余裕はありますが、期限はあるので注意しましょう。

※期限のない手続きについては以下になります。
□免許証・パスポート、クレジットカードの返還や解約
□残された配偶者の名字の変更
□姻族関係終了届の提出

免許証は亡くなった時点で失効してしまいますが、返納の手続きを行う必要があります。
最寄りの警察署、運転免許センターで手続きができます。
パスポートは最寄りのパスポートセンターで手続きができます。
パスポートと亡くなったことが分かる書類を提出してください。
すでに失効しているパスポートについては亡くなったことが分かる書類は不要です。
クレジットカードは故人が持っていたカード会社に連絡をし、問い合わせて必要書類を確認した方がいいでしょう。
マイナンバーカードを持っていた場合は返納手続きが不要になります。
相続の手続きなどで提出する場合があるため、お手元で保管したほうがいいでしょう。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です