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相続放棄

相続放棄には期限があります

2020.08.28

相続放棄には期限があることをご存じですか?

相続放棄の申立てを行う場合は、被相続人が亡くなってから3か月の間に家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行う必要があります。

つまり、被相続人が亡くなってすぐに財産を引き継ぐ(相続する)か、放棄するか決断をしなければならないということです。

3か月という短い期間の中で判断をするには、被相続人の財産を把握しておく必要があります。ご両親が元気なうちに、どのような財産があるのか、ローンや借金などのマイナスの財産はないか、家族で話し合いを行っておくのが良いと思います。

また、気を付けなければならないのが、相続を受けると決めた場合、マイナスの財産も引き継ぐことになるということです。被相続人からは知らされていなかった借金が見つかった場合も、プラスの財産と同様に相続することになります。自分には全く関係がない借金の返済することになりますので、財産を引き継ぐ場合には十分気を付けましょう。

なお、被相続人の財産の内容が全く分からないときは、金融機関などで調査を行うことができます。
金融機関によって必要書類は様々ですが、基本的には①被相続人が亡くなったことが分かる戸籍②被相続人と本人の関係が分かる戸籍③身分証明書を持参すれば口座の情報を開示してくれるでしょう。

金融機関によっては、開示までに時間がかかることがありますので、手続きは早急に行うことをお勧めします。
マイナスの財産には、住宅ローンやクレジットカードの未払金などが考えられますので、被相続人の自宅に請求書や借用書が届いていないか確認しましょう。

3か月以内に調査が終わらなかった場合は、家庭裁判所に相続放棄の期間の伸長申立を行い、認められると期限を延長することができます。
内容によっては申立を却下されることもありますので、万が一に備えて、できる限り早めに調査を行うことをお勧めいたします。

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