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相続放棄

相続放棄のメリットとデメリット

2019.11.28

相続放棄のメリットとデメリットについてご説明します。

(1)相続放棄のメリット
・被相続人の負債から解放される
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の全ての負債から解放されることです。通常被相続人に負債がある場合は、各相続人が法定相続分に従って相続することになります。
しかし、相続放棄を行うと被相続人の全ての義務を放棄することができるので、被相続人の負債の返済義務を負う必要がありません。

・相続に関するトラブルに関わらなくてよい
相続放棄を行うと、申述人は初めから相続人とならなかったものとみなされるので、相続に関するトラブルに巻き込まれる心配がありません。
相続人間で揉めごとが起き、遺産分割協議や調停での話し合いに発展したとしても、一切関与する必要がなくなります。

(2)相続放棄のデメリット
・プラスの相続財産も放棄しなければならない
相続放棄を行うと、被相続人の一切の相続財産を放棄することになるため、プラスの相続財産も全て手放さなければなりません。
被相続人の所有する土地や建物に住んでいた場合や、被相続人が所有していた物品等に思い入れがあり手放したくない事情があったとしても、全てを放棄しなければなりません。

・相続放棄は撤回することができない
相続放棄は一度受理されたら原則撤回することができません。もし相続放棄を行った後に、被相続人にプラスの財産があることが分かった場合でも撤回は認められません。
例外的に相続放棄の撤回が認められるのは、相続放棄の申述が詐欺又は脅迫によるものであった場合や、未成年者が法定代理人の同意なしに相続放棄申述をした場合等とされています。
 
・相続順位が変動する
相続放棄を行うと、相続順位が変動し次の順位の相続人に相続権が移ります。被相続人と疎遠で債務の存在を知らない親族に相続権が移り、思わぬ相続トラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。
相続放棄を考えるときは、次の順位の相続人まで含めて全ての法定相続人を調べてから検討するようにしましょう。


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