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相続税対策

税務調査でチェックされる内容

2020.10.09

税務調査でチェックされる内容は「必ずチェックされる項目」と「チェックされる可能性がある項目」があります。
以下に項目がございますので、ぜひご参考にされてください。

~必ずチェックされる項目~
名義預金
名義預金とは、他人の名義で口座開設しその口座で自分のお金を管理することです。
仮に被相続人名義の名前の通帳でなくても、お金の管理を被相続人自身が行っていた場合は、管理を行っていた被相続人の預金だとみなされるため、相続税より税率の低い贈与税とはみなされません。
被相続人が子供のために定期的に貯金していた口座が名義預金としてみなされた場合は、重加算税がかかってしまいますので、名義人自身が管理できるようにしておくことが大切です。
定期贈与
定期贈与とは、毎年定額贈与することで、これは一括贈与と同じ扱いになってしまいますので、贈与した全額が課税対象となります。暦年贈与との違いを正しく理解し、毎年違う時期に違う額を贈与することで、定期贈与とはみなされなくなります。
~その他にもチェックされる可能性がある項目~
被相続人の通帳
 ⇒相続開始前に多額の引き出しがないか確認
遺言書
 ⇒申告書に記載されていない財産がないか確認
自宅の金庫・金融機関の貸金庫
 ⇒申告書に記載されていない財産がないか確認
高価な動産
 ⇒申告書に記載されていない効果な骨とう品や書画などを確認
その他(日記帳・手帳・電話帳など)
 ⇒申告書に記載されていない金融機関や保険会社との付き合いや隠し財産がないか確認
ゴルフ大会のトロフィー
 ⇒ゴルフの会員権の有無を確認
金融機関の粗品・景品
 ⇒隠し口座が無いか確認

このように、一見相続とは関係なさそうなものまで調査の対象となる場合がありますので、これらを事前にチェックしておくことで申告漏れ防止・税務調査を実施しる必要がないということにもつながりますのでぜひチェックしておきましょう。

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